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Q.出国する予定ですが、国民年金で必要な手続きはありますか? (外国人)

A.ご回答内容

■脱退一時金について
 国民年金の保険料納付済み期間などの合計が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人の方が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求していただくことができます。
 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、年金事務所へお尋ねください。

■社会保障制度について
 日本との二国間で、外国の年金制度の加入期間を取り入れ、年金が受けられるように協定を締結している国があります。
 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課【市民課国民年金係】
 ・連絡先:倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)
      倉敷西年金事務所
        (086-523-6395)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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住居・引越し
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
2574
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
12
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