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Q.入国のときに国民年金の加入手続きは必要ですか?(日本人・外国人)

A.ご回答内容

現在厚生年金に加入されている人、または厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)以外で、20歳以上60歳未満の人は、日本国内に入国または帰国して住民票をおいた場合、必ず国民年金に加入する義務があります。
市役所にて転入の届け出をしたあと、国民年金加入の手続きをしてください。

■手続き先
 市役所の国民年金担当窓口

■必要なもの
 ・個人番号が分かるもの(持っていたら)
 ・基礎年金番号通知書または年金手帳(持っていたら)
 ・パスポートまたは在留カード
 ・預(貯)金通帳と届出印(口座振替納付希望の場合)
 ・クレジットカード(クレジットカード納付希望の場合)
  ※日本と社会保障協定を結んでいる国の中で、自国の年金制度に加入している場合、日本の年金制度に加入しなくてよい場合があります。
   詳しくは年金事務所へお尋ねください。

<お問い合わせ先> 
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係
        (086-426-3291)
      児島支所市民課
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課
        (086-522-8112)
      水島支所市民課
        (086-446-1112)
      庄支所市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係
        (086-552-5100)
      真備支所市民課
        (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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住居・引越し
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
2573
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
62
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