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Q.会社の年末調整や保険の手続きに赤ちゃんのマイナンバー(個人番号)を提出しますが、赤ちゃんのマイナンバーが分かりません。出生届のほかにマイナンバーの申請が必要ですか?

A.ご回答内容

出生届を提出し、住民票に記載された時点で、マイナンバー(個人番号)も付番されますので、改めて申請していただく必要はありません。

住民票に記載されてから3週間程度で、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が、本人宛に簡易書留郵便(転送不要扱い)で郵送されます。

 

個人番号通知書⇒「id2869.」参照

 

★マイナンバーを早急に知りたい場合、マイナンバー入りの住民票の写しを本庁、児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)および駅前連絡所の窓口でご請求ください。

★住民票に記載されてから1週間程度でお届けしている「住民票コード通知票」はマイナンバーではありませんので、ご注意ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)


id2563.

属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
マイナンバー > マイナンバーについて
FAQ ID
2563
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
470
満足度
☆☆☆
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