A.ご回答内容
個人番号通知書は本人に送付することから、登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことはできません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
id2437.
個人番号通知書は本人に送付することから、登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を当該登録対象者の居所として居所情報の登録申請を行うことはできません。
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・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
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