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Q.個人番号通知書の送付先として、住民票の住所地以外の居所情報を登録できるのはどんな人ですか?

A.ご回答内容

■次に掲げる方が申請できます。

1)東日本大震災により被災し、居所へ避難していて、住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない者

2)DV・ストーカー行為・児童虐待の被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない者

3)医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない者

4)1)から3)までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない者

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 庶務係
         (086-426-3265)


id2432.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
マイナンバー > マイナンバーについて
FAQ ID
2432
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
38
満足度
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