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Q.近所の人がゴミを燃やしており、臭くて迷惑しています。やめるよう指導してもらえませんか?

A.ご回答内容

■ゴミの焼却基準について
 ゴミの焼却は《基準に合った焼却炉を正しく使用して》行う場合のみ認められており、基準に合った焼却炉を使用せずに焼却を行うことは、一部の例外を除き、「廃棄物処理法」により禁止されています。
 (例外)・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ず行われる焼却
     ・たき火など日常生活で行われる軽微なもの  など
 廃棄物の適正な処理について指導する必要がありますので、産業廃棄物対策課又は一般廃棄物対策課までご連絡ください。

■火災の危険性がある場合
 火炎が吹き出している、火の粉が飛んでいる等、火災の危険性が考えられるもので緊急を要するものについては、119番又は消防局までご連絡ください。

<お問い合わせ先>
 担当課:【産業廃棄物対策課】
 連絡先:
  ・工場などでの焼却    … 産業廃棄物対策課
                  (086-426-3385)
  ・家庭ごみなどの焼却   … 一般廃棄物対策課
                  (086-426-3375)
  ・火災の危険性がある場合 … 消防局警防課
                  (086-426-1192)

 


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
ごみ・リサイクル・環境 > ごみ・し尿
FAQ ID
2291
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
99
満足度
☆☆
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