A.ご回答内容
■面会交流及び養育費の分担について
・未成年の子がある父母が離婚するときは、面会交流及び養育費の分担について定めることになっています。
・取決めをしているかしていないか、いずれかのチェックをお願いします。
・なお、チェックがなくても離婚届を出すことはできます。
<お問合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:市民課 戸籍係
(086-426-3268/086-426-3265)
id2195.
■面会交流及び養育費の分担について
・未成年の子がある父母が離婚するときは、面会交流及び養育費の分担について定めることになっています。
・取決めをしているかしていないか、いずれかのチェックをお願いします。
・なお、チェックがなくても離婚届を出すことはできます。
<お問合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:市民課 戸籍係
(086-426-3268/086-426-3265)
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