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Q.高額療養費はいくら支給されますか?(70歳以上)

A.ご回答内容

■支給額
 本人の負担する金額(一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

■自己負担限度額(月額)

 

    所得区分

 

自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯単位)

 

現役並み所得者Ⅲ

 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回140,100円>※

 

現役並み所得者Ⅱ

 

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回93,000円>※

 

現役並み所得者Ⅰ

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回44,400円>※

一   般

18,000円

<年間上限144,000円>

57,600円

<多数回44,400円>※

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 ※多数回該当
 同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は4回目以降の限度額です。

 

★各区分について

 〇現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

  そのうち、・現役並みⅢ…課税所得690万円以上

       ・現役並みⅡ…課税所得380万円以上

       ・現役並みⅠ…課税所得145万円以上


 〇一般:現役並み所得者、低所得者以外の人。

 

 〇低所得者:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

  そのうち、・低所得者Ⅱ…低所得者Ⅰ以外の人

       ・低所得者Ⅰ…その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

■計算方法
 ・保険適用外のものは対象外です。
 ・外来は個人ごとに計算をします。

 <お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

■関連リンク
 高額療養費
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm

 


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病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2185
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
72
満足度
☆☆☆
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