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Q.高額療養費はいくら支給されますか?(70歳未満)

A.ご回答内容

■支給額
 本人の負担する金額(一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

■自己負担限度額(月額)

区分

 所得要件

限度額

旧ただし書所得
901万円超

252,600円
+(総医療費-842,000)×1%

<多数回140,100円>※

 イ

旧ただし書所得
600万円超~
901万円以下

167,400円
+(総医療費-558,000)×1%

<多数回93,000円>※ 

旧ただし書所得
210万円超~
600万円以下

 80,100円
+(総医療費-267,000)×1%

<多数回44,400円>※ 

旧ただし書所得
210万円以下

57,600円

<多数回44,400円>※ 

住民税非課税世帯

35,400円

<多数回24,600円>※ 

※多数回該当
 同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は4回目以降の限度額です。


■計算方法
 ・保険適用外のものは対象外です。
 ・月、個人、医療機関ごとで分けて計算をします。さらに、同じ医療機関でも入院、外来(医科)、外来(歯科)ごとに分けて計算をします。
 ・分けて計算をしたものは、それぞれ21,000円以上の負担がないと合算できません。

 ・同じ世帯で、70歳未満の人が同じ月内に21,000円以上の同一の医療機関における自己負担(院外処方を含む)を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

■関連リンク
 高額療養費
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm


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属性情報

ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2184
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
64
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☆☆☆☆☆
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