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Q.転入した場合の手続きはどうすればよいですか?(後期高齢者医療制度)

A.ご回答内容

■岡山県内の他市町村から転入したとき
 ・基本的に手続きは必要ありません。新しい住所の被保険者証は、倉敷市に転入の手続きをすれば、後日自動的に交付されます。

■県外から倉敷市に転入したとき
 ・転出前の市町村で発行された負担区分等証明書を提出してください。

・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
        (086-426-3395)
      児島保健福祉センター国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター国保介護課
        (086-522-8185)
      真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
        (086-698-5112)
      水島保健福祉センター国保介護課
        (086-446-1123)
      庄支所 市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所 市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所 市民税務係
        (086-552-5100)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
2129
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
263
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