A.ご回答内容
■「所得申告書」の提出が必要な方
・収入がない方
・遺族年金、障害者年金などの非課税年金を受給されている方
■保険料の軽減制度について
・一定の所得以下の世帯に対しては、保険料を軽減する制度があります。
・所得税、住民税の申告がなされておらず、この「所得申告書」の提出もない場合は、軽減できません。
■申告の対象となる方
世帯の中で、世帯主と国民健康保険に加入している方全員の申告が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
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