A.ご回答内容
■年度途中での特別徴収が停止になるのは、以下の場合です。 ■次年度に特別徴収が停止になるのは、以下の場合です。 <関連リンク>
1)世帯主が国保資格を喪失した場合
2)保険料を口座振替により納付することにした場合
3)保険料が年度の途中で減額になった場合(年度内の停止が間に合う場合のみ)
※年金からの徴収の停止手続きには時間がかかるため、お申し込みや届出後も年金から徴収される場合があります。
1)世帯員で65歳未満の人が国保に加入した場合
2)世帯主が介護保険料の特別徴収対象者でなくなった場合
3)世帯主の年金受給額が減額となり、年額が18万円未満になった、
又は、10月に天引き予定の介護保険料と国民健康保険料の合計額が、10月に支給される天引き対象になっている年金額の半分を超えた場合
4)世帯主が4月から翌年3月の間に、75歳を迎える場合
など
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36859.htm
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