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Q.子どもの弱視(斜視)の治療をしたのですが、治療用眼鏡の補助はありますか?

A.ご回答内容

■国民健康保険による助成制度について
 国民健康保険に加入する9歳未満の子どもの【弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正】の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代の一部を助成する制度があります。

■申請に必要なもの
 ・国保の保険証
 ・通帳など世帯主名義の振込口座がわかるもの(世帯主の口座以外に振込み希望の場合は、委任状が必要です)
 ・医師の眼鏡(コンタクトレンズ)作成指示書
 ・領収書(品名及び患者氏名が明記されているもの)

■申請先
 以下のいずれかの窓口で申請してください。
 ・国民健康保険課(本庁)
  ・児島保健福祉センター国保介護課
  ・玉島保健福祉センター国保介護課
  ・玉島保健福祉センター真備保健福祉課
  ・水島保健福祉センター国保介護課
  ・庄・茶屋町・船穂支所

■更新について
 1)5歳未満の小児について
   更新前の装着期間が1年以上ある場合にのみ、療養費の支給対象です。
 2)5歳以上の小児について
   更新前の装着期間が2年以上ある場合にのみ、療養費の支給対象です。 

★注意事項
 ・助成する金額に上限があります。
 ・子ども医療費の助成の対象となる方は、医療給付課での手続きが必要な場合があります。
 ・国民健康保険以外の保険にご加入の方は、加入されている保険者にお問い合わせください。 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター 国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター 国保介護課
         (086-522-8185)
             〃       真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター 国保介護課
         (086-446-1123)

■関連リンク
 療養費の支給
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36909.htm


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属性情報

ライフサイクル
子育て/保育園・幼稚園
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2046
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,066
満足度
☆☆☆☆
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