A.ご回答内容
■公的年金から天引きとなる部分の市県民税に関しては、特別徴収の方法によって徴収するものとされているため(地方税法第321条の7の2)、本人の希望により口座振替を選択することができません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
id1998.
■公的年金から天引きとなる部分の市県民税に関しては、特別徴収の方法によって徴収するものとされているため(地方税法第321条の7の2)、本人の希望により口座振替を選択することができません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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