A.ご回答内容
■4月1日現在に65歳以上の方で一定の条件を満たす方については、あらたに市県民税が年金から特別徴収(天引き)されます。 ■公的年金から特別徴収される市県民税は、その初年度は開始月が10月の年金からとなるために、その税額の半分を1期および2期で納付書または口座振替により納付していただき、残りの半額については10月以降の(10月・12月・翌2月に支給される)公的年金から特別徴収されることとなっています。 ■公的年金から特別徴収される税額については、お送りしている納税通知書の5枚目に別途記載しています。 <お問い合わせ先>
なお、3期以降の納付書の金額には、公的年金に係る所得に対する市県民税額が含まれていないので、1期、2期の税額より少なくなっています。
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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