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Q.児童手当の手続きに行きたいのですが、代理の者でも手続きができますか?

A.ご回答内容

■児童手当の手続きを代理人が行なうことについて
 配偶者や親族の方であれば手続きできます。

■代理人が親族でない場合
 親族でない方が代理で手続きを行なう場合は、担当課にお問い合わせください。

■手続きに必要なものについて
 担当課にお問い合わせください。 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】
 ・連絡先:子育て支援課
         (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
         (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
         (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 
         (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
         (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23591.htm


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カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
1827
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
215
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