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Q.年の途中で土地・家屋の売買があったときに固定資産税は誰に課税されますか?

A.ご回答内容

■登記簿に登録されている場合
 年の途中で土地・家屋の売買があっても、1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登録されている人に、その年度分の固定資産税が課税されます。

■登記簿に登録されていない場合
 未登記の土地又は家屋の場合は、1月1日(賦課期日)現在、土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度分の固定資産税が課税されます。

  (固定資産税・都市計画税の概要)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 管理係
          (086-426-3191)
           土地係
          (086-426-3195)
           家屋係
          (086-426-3197)
           償却資産係
          (086-426-3201)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
172
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
14
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