A.ご回答内容
■固定資産の評価替え (固定資産の価格)
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
そのため、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税することが、税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この意味から評価替えは、この3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、宅地等の価格については、据置年度(評価替え年度以外の年度)において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
家屋係
(086-426-3197)
id169.