A.ご回答内容
■土地の評価額について
現在、固定資産税については、地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があることがあります(例えば、評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円のものと50万円のものがあるということです)。
この格差は、税負担の公平の観点から見れば問題があることから、格差を解消していくための仕組みが平成9年度の税制改正より導入され、平成18年度の税制改正によりさらに推し進められました。
これによって、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は、税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は、税負担を引き上げています。
したがって、評価額が下がった土地であっても負担水準が低いものは、税負担が上昇する場合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症により、社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度は、地価上昇による負担調整措置等により税額が上昇する全ての土地について前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。続いて景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から令和4年度は、同様に税額が上昇する商業地等の土地についてのみ上昇幅を緩和する措置が講じられました。
令和5年度からは、通常どおりの負担調整措置が行われています。
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
■関連リンク
資産税課
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