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Q.住民監査請求について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■住民監査請求とは
  住民監査請求は、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、住民が監査委員に対し、当該行為の防止若しくは是正又は損害の補填のために必要な措置を求める制度です。 

■住民監査請求の要件
   1) 請求人が倉敷市の住民であること   
   2)次の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実であること
     ア) 公金の支出
   イ) 財産の取得、管理、処分
   ウ) 契約の締結、履行
   エ) 債務その他の義務の負担
   オ) 公金の賦課、徴収を怠る事実
   カ) 財産の管理を怠る事実
   3)倉敷市に損害が発生しているか又は発生の恐れがあること
    詳細は、【監査事務局】までお問い合わせください。

■監査請求の方法
  所定の様式「倉敷市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書面とともに、監査事務局に提出していただきます。
  その他、住民監査請求につきましては、下記連絡先にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
・担当課:【監査事務局】  
・連絡先:監査事務局
        (086-426-3885)
     FAX (086-426-4234)(契約課内)
    メールアドレス  comadt@city.kurashiki.okayama.jp
 
 

 


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ > 監査
FAQ ID
1592
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
55
満足度
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