A.ご回答内容
■家屋の評価について (家屋に対する課税のしくみ) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
家屋の評価は、国が示す「固定資産評価基準」に基づいて算出します。
また、評価基準では、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
1)新増築家屋の評価
職員が建てられた家屋にお伺いして、屋根・外壁・内装等に使われている資材や、建築設備の状況を調査し、「固定資産評価基準」に基づいて算出した再建築価格に減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。
2)新増築以外の家屋(在来分家屋)の評価
国で定められた基準により3年毎に「評価替え」を行い、評価額の見直しを行います。
評価替えの方法は、建築物価の変動分を考慮した倍率と新築時からの経過年数に応じた減価率等を乗じて評価額を算出します。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6191
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 家屋係
(086-426-3197)
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