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Q.亡くなった家族の市県民税の納税通知書が送られてきたのですが、これは納めなければなりませんか?

A.ご回答内容

■市県民税は、毎年1月1日現在住所のある市町村で、前年中の所得に基づいて課税されます。
 したがって、年の途中で死亡された方に対しても、その年度の市県民税が課税され、相続人の方が納税義務を継承することとなります。

■この翌年度の市県民税については、亡くなられるまでの間に所得があった場合でも課税されません。
 ただし、所得税の申告が税務署に必要な場合もありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民税課】
 ・連絡先:市民税課
         (086-426-3181)


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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
147
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
45
満足度
☆☆☆☆
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