A.ご回答内容
■個人市民税の申告期限 ■市県民税の試算と申告書の作成 ★注意事項
個人の方の市県民税の申告については、前年中にあった所得の内容について、翌年の3月15日までに行う必要があります。
■申告の必要な方
申告する年分の翌年の1月1日現在、倉敷市にお住まいの方です。
ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
1)確定申告書を税務署に提出された方
2)収入が給与のみの方で、給与の支払先から支払報告書が倉敷市に提出されている方
3)収入が公的年金のみの方で、支払先から支払報告書が倉敷市に提出されている方(生命保険料控除・医療費控除等を受けようとされる場合は申告が必要です)
4)前年の合計所得金額が43万円 (給与収入のみの場合は年収98万円)以下の方(扶養している配偶者・親族がいる場合は、所得金額が43万円を超えても申告の必要がない場合があります。)
下記のサイトを利用いただくことにより、市県民税の税額の試算および申告書を作成することができます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/shiminzei/shinkoku/#itemid134429
・2ヶ所以上から給与の支払を受けている方、給与所得以外の所得が20万円を越えている方などは、 所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
⇒http://www.nta.go.jp/
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
id140.