A.ご回答内容
■回答内容
義務設置となっている建物(防火対象物)は定期的に点検することになっています。
一般家庭では、消火器の設置義務がないので、点検の義務付けもありませんが、5年を目安に点検することをお勧めいたします。
老朽化した消火器で、容器やキャップにサビ・キズ・変形・キャップのゆるみのあるものは、絶対に使用しないでください。
容器の破裂等により、重大な人身事故につながるおそれがあります。
★注意事項
消防署で販売、点検、斡旋行為はしていません。
悪質な訪問販売には、充分、お気を付けください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【消防局予防課】
・連絡先:消防局 予防課
(086-426-1194)
倉敷消防署 予防係
(086-422-0119)
水島消防署 予防保安係
(086-444-1190)
児島消防署 予防係
(086-473-1190)
玉島消防署 予防係
(086-522-3515)
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