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Q.最近、私の住んでいる地域が下水道を使用できるようになったのですが、すぐに下水道に接続しなければいけませんか?

A.ご回答内容

■接続義務について
 公共下水道が完成すると、建物所有者は、すみやかに台所・洗濯・風呂などの雑排水を、下水道に接続し排水しなければなりません。
 また、くみ取り便所は水洗便所に改造し、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えなければなりません (下水道法第10条第1項、第11条の3、倉敷市下水道条例第3条)。

■接続期限について
 1)浄化槽、雑排水の切り替え工事は1年以内
 2)くみ取り便所の水洗便所への改造は3年以内

 下水道法や倉敷市下水道条例で、下水道への接続義務が決められています。
 この規定は、浄化槽の有無、建物の種類や古い新しい、工事費用の多い少ないにかかわらず適用されます。
 なお、接続工事は「倉敷市下水道排水設備指定工事店」しかできません。
 借家やテナントの場合は、借主との協議等も必要となります。

 倉敷市下水道排水設備指定工事店一覧
  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6973

<お問い合わせ先>  
 ・担当課:【下水普及課】
 ・連絡先:下水普及課
        (086-426-3561)
 ・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
水道・下水道 > 下水道
FAQ ID
1232
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
54
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